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浦和地方裁判所 昭和58年(行ウ)4号 判決

原告

戸賀崎弘

右訴訟代理人弁護士

平井嘉春

清水洋二

被告

埼玉県教育委員会

右代表者委員長

志村忠夫

右訴訟代理人弁護士

鍜治勉

右指定代理人

相沢鎮夫

外三名

主文

原告の主位的請求を棄却し、予備的訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一  当事者の求める裁判

一  原告

「(主位的請求)被告の原告に対する昭和五八年四月一日付、「埼玉県教育センター指導主事に充てる。兼ねて埼玉県立教育センター所員を命ずる。」との処分(以下「本件処分」という。)が無効であることを確認する。

(予備的請求)被告の原告に対する本件処分を取り消す。

訴訟費用は被告の負担とする。」との判決。

二  被告

主文同旨の判決

第二  当事者の主張

原告・請求原因

一  当事者

1  被告は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「地教行法」という。)二条に基づき設置された教育委員会であり、同法二三条各号に定める事務につき、職務権限を有するものである。

2  原告は、昭和二七年以来三〇数年間、教員(教諭及び昭和四七年四月から宮代町立百間中学校教頭、昭和五四年四月から同町立須賀中学校教頭)として、埼玉県内の中学校において生徒の教育をつかさどり、本件処分発令当時宮代町公立学校教員であつたが、同処分以後からは、埼玉県立教育センター(昭和五九年四月一日埼玉県立南教育センターと改称、以下「教育センター」という。)に勤務する所員である。

二  本件処分

被告は、原告に対し、昭和五八年四月一日付をもつて、「地教行法四〇条の規定により現職を免じ、埼玉県浦和市公立学校教員に任命する。職務の等級を教育職(2)一等級に決定する。二九号給を給する。埼玉県浦和市立大原中学校教諭に補する。」旨の人事異動発令をなすと共に、本件処分をした。

三  無効事由

本件処分は、次のとおり重大かつ明白なる瑕疵が存するため、その効力を有しない。

1  法令等解釈の誤り

(一) 教員たる原告に教育センターの所員を命ずる法的根拠がない。

(1) 教育センターは、地教行法三〇条の規定に基づき、埼玉県がその条例たる埼玉県立教育センター条例(以下「センター条例」という。)によつて設置した教育機関である。教育機関たる教育センターの職員に関する定めは、同法三一条二項、三項、三三条一項等に照らし、法律又は条例によらなければならないと解されるところ、センター条例三条の規定は、簡単にすぎ、同条をもつて教育センターの職員に関する定めということはできないし、埼玉県立教育センター管理規則(以下「センター規則」という。)は教育委員会規則であつて、同法三三条一項にその根拠を置く管理規定に過ぎず、教育センターに職員を置く法的根拠となり得ない。

(2) 教員は、これを指導主事に充てることができるとしても、これを更に教育センター所員に充てることはできない。指導主事は、同法一九条一項により教育委員会事務局に置かれるもので、教育機関に置かれるものでない(法律、条例ではないセンター規則九条は、(1)に述べたとおり指導主事を教育センターの所員に充てる根拠となりえない。)。しかも、指導主事の職務は、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導であり(地教行法一九条三項)、研究及び研修に関する事務(センター規則七条)を担当する教育センターの所員としての職務と異なり、両者は兼務し得る性質のものではない。

(3) 実際、本件処分後原告は教育センター第一研究部教育経営研究室(教育センターの組織及び事業内容の一部変更により、教育経営部学校経営研究室となる。)に所属し、上司の命令を受け、その事務内容たる教育(後に「学校」と変更)経営の調査研究、教職員の研修及び研究の援助等の事務を担当させられているに過ぎず、指導主事としての職務を担当させられていないものである。

(二) 指導主事は、地教行法一九条四項により学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者でなければならないが、被告が原告をこれに該当する者と認めていないことは、後記四の研修命令以後の処遇から明白である。

2  承諾の欠缺

(一) 教育委員会が教員の転任等の人事を発令するにあたつては、教育基本法一条、二条の趣旨に照らし、同法六条二項後段、一〇条二項の規定により、教員個人の意思を最大限に尊重しなければならないところ、教員の免許を有し、学校において生徒の教育をつかさどる本来の教育職に従事する教員を、教員の身分を引続き保有する場合であつても、それまでの職務内容と全く異なる指導主事等の専門的教育職員の職務に従事させる場合にあつては、地教行法四〇条の本来の教育職に従事する教員から同様の教員への免職・採用(実質転任)と異なり、当該教員の承諾を発令の要件と解すべきである。

(二) 原告は、被告の事務局総務課長に対し、昭和五八年三月二四日の内示の際及び翌日付内容証明郵便より、事前に本件処分には応じられない旨明確に意思表示をしていた。

なお、原告は本件処分の辞令を受領したが、それは被告による懲戒処分を避けるためにすぎなかつた。

四  取消事由

仮に、本件処分が有効であつても、本件処分には、前記無効事由において主張したところに加え、被告が教員に対する人事発令に関する裁量権限を踰越または濫用をした違法がある。

本件処分は、次のとおり不正な動機ないし他事考慮に基づく恣意的処分であり、また、原告一人のみが前例に反し承諾なくして本件処分をされた点において平等原則に反するものである。

原告は、昭和五五年一月まで教頭として、法と道理に基づき校長に協力し、なし得る限り教頭職を遂行してきたが、同月、昭和五六年三月及び昭和五七年三月いずれも宮代町教育委員会教育長から研修命令(被告承認ずみ)を受け、これら命令は、以後本件処分まで、具体的な研修内容を与えず、研修成果についてまつたく点検もされないような形式的研修命令であつた。これは原告を、教育現場から隔離することに狙いがあつたためであるが、本件処分も右同様の狙いによるものであり、本件処分は、法の定める教育ならびに教育行政の目的に反するものである。

五  裁決を経ない理由

本件処分の取消訴訟について、審査請求に対する裁決を経ないことにつき次のとおり正当な理由がある(行政事件訴訟法八条二項三号)。

1  本件処分は、給与面では増額となるため、一見有利な処分とみられ、不利益処分とはならないとして、埼玉県人事委員会には、原告に有利な裁決が期待できない事情がある。

2  本件処分は、原告が事前に明白に反対の意思表示をしているにもかかわらず強行され、教員をして教員外の職に転任させるものであるから、原告を含む通常人が、本件処分には重大かつ明白な瑕疵があるから無効であると考えたことに無理はない。

よつて、原告は、主位的に、本件処分の無効確認を、予備的に同処分の取消を求める。

被告

一  認否

1  請求原因一及び二の各事実は認める。

2  請求原因三1の事実のうち、(一)(1)の教育センターが、地教行法三〇条の規定に基づき、埼玉県がセンター条例によつて設置した教育機関である点及び(一)(3)の原告の教育センターにおける所属及び担当事務の点は認め、その余は否認し、その主張を争う。

3  請求原因三2の事実のうち、原告が、事前にその主張の内容証明郵便をもつて、本件処分には応じられない旨明確に意思表示していた点及び辞令を受領した点は認め、その余は否認し、その主張は争う。

4  請求原因四の事実のうち、原告が昭和五五年一月まで教頭であつて、その主張の月、三回にわたり宮代町教育長から教育センターにおける研修命令を受けたことは認め、その余は否認し、その主張は争う。

5  請求原因五の主張は争う。

二  本案前の主張

本件予備的訴は、原告が埼玉県人事委員会に審査請求をせずその裁決を経ていないから違法であり、却下されるべきである。

請求原因五1のように有利な裁決が期待できないことを正当な理由とすると、裁決を経ることを必要とした趣旨が没却され、また、請求原因五2の主張は、無効事由を述べるものにすぎない。

三  本件処分の無効事由等について

1  法的根拠について

教育センターは、被告の所管に属する教育機関であり(地教行法二三条、三〇条、三二条、センター条例一条)、その職員の任命権者は、被告である(同法三三条、三四条、センター規則九条)。そして被告は、市町村立の小中学校の教員を被告の事務局の指導主事に充てることができ(同法一九条四項)、教育センターの所員には、指導主事を充てることができ(センター規則九条、同法三三条一項)、同所員は、教育に関する専門的事項を調査する職務を行い、また、それらについて指導助言することもあるのであつて、被告は、同所員には、指導主事を充てているところ、被告は、原告を被告の事務局の指導主事に充て、教育センターにおいて指導主事の職務に従事させ、兼ねてその所員を命じたものである。

2  指導主事の職務と教育センター所員の職務

指導主事の職務の内には、学校教育に関する専門的事項の指導について調査研究する職務等が含まれているところ、教育センターの所員は、教育に関する専門的事項を調査する職務を行い、またそれらにつき教職員に指導助言することもあるので、被告は同所員には、指導主事を充てている。原告もこの例によるもので、その教育センター所員としての職務は、指導主事の職務に含まれる。

3  本件処分の経緯

原告は、宮代町立百間中学校、同須賀中学校において、教頭として、校長を補佐すべき職務等を遂行せず、または拒否しており、校長と対立して学校の運営に支障を与えていた。原告は、宮代町教育長から命じられていた教育センターにおける教頭の職務についての研修を昭和五八年三月で終了し、宮代町教育委員会の所管に属する宮代町立須賀中学校において、教頭の職務に就くべきところ、前記行動をとる考え方を変更しようとしなかつたので、原告が右職務に就くと、同校校長及び宮代町教育委員会と対立し、同校校長らの指示命令に従わず校長を補佐すべき教頭の職務を行なわず、同中学校の学校運営に支障ないし混乱をきたす怖れがあつた。また、同教育委員会も、同管外への原告の転出を求め、被告管内の他の市町村教育委員会に対する受入れ打診も不調に終つた。

原告は教育に関する諸法令についての知識は豊富であると思われ、教頭職と所員の職務は異なるので、教育センターにおいて指導主事及びその所員の職務に従事すれば、原告の資質を生かすことも可能と判断したのである。

指導主事及びセンター所員の職務は、教員ことに管理職たる教頭の職務と密接に関係するものである(原告は教頭の職務にあつて、校長になるべく強い意思を有していた。)。

4  裁量権について

地方公共団体における任命権者は、職員に対し、転任の方法により、他の職に任命できるものであり(地方公務員法六条、一七条)、転任を命ずる場合は、採用、昇任、降任の方法で他の職に任命する場合と異なり、その要件、手続等は特に規定されておらず、任命権者の裁量に委ねられ、ある職員の転任の方法でその組織体の管理運営上の支障を取り除くことができるとされている。

教員の身分を保ちながら、指導主事に充て、教育機関における職務を命ずる本件処分も、右転任処分に含まれ、任命権者の裁量に属するものである。

転任処分には、当該職員の承諾を要件とする法規上の根拠がなく、その必要はない。

よつて、本件処分には、重大かつ明白な瑕疵は存しない。

第三  証拠〈省略〉

理由

(主位的請求について)

一被告が、地教行法二条に基づき設置された教育委員会であり、同法二三条各号に定める事務につき職務権限を有すること。原告が昭和二七年以来三〇数年間教員(教諭及び昭和四七年四月から宮代町立百間中学校教頭、昭和五四年四月から同町立須賀中学校教頭)として埼玉県内の中学校において生徒の教育をつかさどり、本件処分発令当時同県宮代町公立学校教員であつて、同処分以後からは教育センターに勤務する所員であること、教育センターが地教行法三〇条の規定に基づき、埼玉県がセンター条例によつて設置した教育機関であること。被告に対し昭和五八年四月一日付をもつて「地教行法四〇条の規定により現職を免じ、埼玉県浦和市公立学校教員に任命する。職務の等級を教育職(2)一等級に決定する。二九号給を給する。埼玉県浦和市立大原中学校教諭に補する。」旨の人事異動発令をなすと共に本件処分をしたこと、原告が教育センター第一研究部教育経営研究室(教育経営部学校経営研究室)に所属し、上司の命令を受け、その事務内容たる教育(学校)経営の調査研究、教職員の研修及び研究の援助等の事務を担当させられていること、原告が事前に内容証明郵便をもつて本件処分には応じられない旨明確に意思表示したことは当事者間に争いがなく、〈証拠〉によれば、センター条例は教育センター職員に関し、その三条に「教育センターに、所長その他必要な職員を置く。」と定め、教育委員会規則たるセンター規則は、地教行法三三条一項にその根拠を置く管理規定であり、同規則の五条ないし八条により、センター職員の各職及び各職務が定められ、同九条が「前四条の規定に定める職は、事務職員又は技術職員のうちから、埼玉県教育委員会が命ずる。ただし、参事、次長、副参事、部長、専門員、室長及び所員にあつては指導主事をもつて、司書にあつては図書館法第十三条第一項に定める専門的職員をもつて充てることができる。」と定めていること、右規則は、地教行法三三条一項にその根拠を置く管理規定であることが認められる。

右の事実に基づき、以下のとおり判断する。

二無効主張について

1 法的根拠について

被告は、教育センターは被告の所管に属する教育機関であり、その職員の任命権者は被告であり、また被告は、市町村立の小中学校の教員を被告の事務局の指導主事に、指導主事を教育センターの所員に各充てることができるので、原告を被告の事務局の指導主事に充て、教育センターにおいて指導主事の職務に従事させ、兼ねてその所員を命じたものである旨主張する。

教育センターは条例により設置された教育機関であるから、その職員の任命権については、地教行法三二条、三四条により被告に属するものと定められているが、その余の点は、センター条例の定めは概括的に過ぎ、これをもつて地教行法三一条二項の法律又は条例によらなければならないとの条件を充足しているとは認め難い。本件処分についてみれば、教員を教育センターにおいて指導主事の職務に従事させ、兼ねてその所員を命ずる根拠は、法律又は条例自体には見出せず、この点において違法たるを免れない。

しかし、センター規則のうち、職員に関する定めは、教育センターを所管する被告がセンター条例三条を具体化するために定めたものと解され、地教行法三一条二項に適合する定めであるか否かはともかく、その規定する内容に照らし、これを当然無効の定めと解することはできない。

また、本件処分についても、センター条例はセンターに職員を置く根拠を概括的に定めており、センター規則における規定をあわせれば、本件処分の意味内容は一応理解可能で、本件処分を受けた原告の職務内容を知ることもできるから、本件処分を法律上当然に無効であるというべき重大な違法事由が存するというべきではない。

2  原告は、指導主事に充てた者をさらに教育センター所員に充てることはできない旨主張するが、前記判示のとおり、原告は教育センター所員へ充てられているのではないから、右主張はその前提を欠くものである。

また、原告は、指導主事の職務(学校教育に関する専門的事項の指導)と教育センターの所員としての職務(研究及び研修に関する事務)とは異なり、両者は兼務し得る性質のものではなく、実際にも原告は指導主事としての職務を担当させられていない旨主張するが、教育センター勤務の指導主事に同センター所員の兼務を命じた点も、その適否当否はともかく、本件処分の明白かつ重大な違法事由足り得ない。

3  原告は、原告が地教行法一九条四項前段に定める指導主事の任命要件たる「学校教育に関する専門的事項について教養と経験がある者」に該らず、被告も原告が該当しているとは認めていない旨主張する。

しかし、右条項に定める指導主事の任命要件は抽象的であつて、その有無は、任命権者の判断に委ねられたものと解され、しかも、同項後段に照らし考えるに、現に公立中学校教員の身分を保有し、中学校教諭及び教頭として多年の経歴を有する原告は、特段の事情のない限り、前示法定要件を充足するものと解するのが相当である。被告は、原告に対し、原告を公立中学校教頭としての職務遂行に支障があるとするけれども、その理由が教育に関する識見や教育に関する専門的事項についての教養と経験の欠如にあると認めた点にないことは弁論の全趣旨から明らかである。

よつて、この点についての原告の主張は採り得ない。

4  承諾の欠缺について

原告は、承諾の欠缺を無効事由として主張し、前記事実から、原告は本件処分について承諾をしていなかつたものということができる。

教員をそれまでの職務内容と異なる職務に従事させる場合にあつては、教育基本法六条二項後段の規定により、教員個人の意思を尊重すべきであるから、当該教員の承諾を得ることが望ましいことであるということができる。しかし、指導主事の資格については、昭和二九年資格免許制(昭和二四年法律一四七号教育職員免許法・昭和二九年法律一五八号による改正前のもの)が廃止され、資格任用制(昭和二九年法律一五九号によつて改正された教育公務員特例法一六条四項)が採られ、さらに昭和三一年法律一六三号により、資格任用制も廃止されて、現在では地教行法一九条四項により、教育に関する識見と学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項について教養と経験のあることをその要件とされていることからすれば、充指導主事の規定(同項後段)は、大学以外の公立学校の教員と指導主事の職務内容が密接に関連し、その十分な経験を積んだ教員が指導主事にあたることが教育制度の上で必要であるとして定められたものであるといえ、また、両者の職務には同質の面があるものと解される。

したがつて、この充指導主事の規定の趣旨に鑑みれば、充指導主事の発令処分について、被処分者の同意が法律上不可欠のものということはできず、本件処分について原告の承諾を得なかつたことを違法であるとはいえないから、この点についての原告の主張は採り得ない。

よつて、本件主位的請求は、理由がない。

(予備的請求について)

三本件処分は、地方公務員法四九条一項に規定する、任命権者が職員の意に反すると認める不利益な処分に該当するものと解されるところ、右不利益処分については、審査請求をし、これに対する裁決を経ることが必要である(地方公務員法五一条の二、行政事件訴訟法八条一、二項、地方公務員法四九条の二)のに、原告が埼玉県人事委員会に審査請求をせず、その裁決を経ていないことは、当事者間に争いがない。

原告は、裁決を経ないことについての正当な理由として、①本件処分が一見有利な処分とみられることから、原告に有利な裁決が期待できない事情があること、②本件処分には重大かつ明白な瑕疵があり、無効であると考えたことに無理がない場合であることを主張する。

しかし、処分の内容から有利な裁決が期待できないとの一事をもつて、裁決を経ないことに正当な理由があるとしたのでは、裁決を経ることを必要とした趣旨を没却し、また、取消請求をする以上は、裁決を経ることが必要な場合には、無効事由が存しても裁決を経ることが必要であるといわざるを得ないのであるから、無効事由が存すると考えたことを右正当な理由ということはできない。

よつて、本件予備的訴は、その余の点について検討するまでもなく、裁決を経ていない点で不適法である。

以上のとおり、主位的請求は理由がなく、予備的請求は、不適法であるから、訴訟費用の負担につき、行政事件訴訟法七条、民事訴訟法八九条を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官高山 晨 裁判官松井賢徳 裁判官原 道子)

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